珍しく連チャンでブログ書いてるみかんです。
今日の南三陸町は・・・いつもと同じ平和そのもの。
みかん家のみ暗雲立ち込めてますけどw
今日は法律について、みかん大先生
(スイマセン殴るならボディにしてくださいm(__)m)
が偉そうに!!!語っちゃいます♬長いけど読んでみてね(^_^)v
まずは!!!いきなりですが皆さんもHMや工務店その他と結んだであろう請負契約、その中に記載されている『請負代金の支払』についてです。
実はこれ、支払い時期が民法で決まっているんです。それが.こちら!
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(報酬の支払時期)
第633条報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。
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【解説】
請負契約において、報酬支払は後払いになります。
この点に関して、ちょっとややこしい話があります。請負契約というのは、仕事の完成が目的です。仕事の完成に対して報酬を支払うということになります。つまり、仕事の完成が先履行(文字通り先に履行するということ)になります。請負人には仕事の完成義務があり、注文者には報酬の支払義務がありますが、この両者は同時履行の関係にはなく、請負人の仕事の完成が先履行という意味です。
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どこやらの建築士事務所のHPに『中間金は支払う必要はない』なんて過激wな記述があり、どこやらの掲示板で『根拠はなんだ!!』と噛みついている書き込みも見つけましたwwんで、『面白いな~』と思ったみかんが調べてみたら、どちらの言ってる事もまあ、間違ってはいない事が分かってきました。
分かりやすい表を見つけたのでまずはコチラをご覧ください☆
↓↓↓↓
こちらも↓↓↓
※こちらで全文閲覧可能 ⇒
『請負契約とその規律 - 国土交通省』
表内の『前払い』というのが契約書で見られるいわゆる『契約金』『中間金』等と言われるもので、民法には規定が存在せず、規定があるのは建設業法でのみ。さらに建設業法においても任意なので強制はできないはずなんです。でも契約書に内容が記載されており、それに納得して印を押してしまえば、その支払い方法で支払わなくてはいけなくなってしまいます。しかも、保証はない(※注1)
過去にある事件が起こりました。
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2009年1月29日,静岡県に本社のある株式会社富士ハウス(以下
「富士ハウス」という。)が破産開始決定を受け,2200名を超える注文
者が45億円以上の工事の施工を受けられないとの被害が発生した。また,
同年4月3日,埼玉県に本社のある株式会社アーバンエステート(以下「ア
ーバン社」という。)が東京地方裁判所で破産開始決定を受け,493世帯
の注文者が自ら注文をした住宅工事の完成・引渡しをアーバン社から受ける
ことなく,実際の工事の進捗状況を超えた代金27億円の支払をさせられ,
1世帯平均でも約550万円もの甚大な被害が出ている。アーバン社の注文
者の被害金額は,請負代金総額の6割を超え,被害世帯の6割以上が工事未
着工であり,多額の銀行ローンだけが残ったり,自己破産に追い込まれる者
もいるなど甚大な被害をもたらしている。
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この事件では、出来高以上の前払い金が支払われていたため、大変大きな被害になったと思われます。この事件を重く見た(社)住宅生産団体連合会が2009年3月27日に『個人の注文者と住宅建設工事の請負契約を締結する場合の前払い金等に関するガイドライン』を作成し、通常の請負工事における施主の請負工事代金の支払方法等について定めています。
しかしあくまでも遵守事項であって、前払い金の保証(※注1)についても、
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(2)前払い金を受けることを定める際に、注文者から住宅の完成の保証等を求められた場合、住宅完成保証制度等の任意の制度を利用するなど、適切な対応をすること。
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『注文者から求められたら』『住宅完成保証制度等の任意の制度』ってww
コチラから言われなければ、何もしなくていいって風に聞こえる(-_-;)
しかもシメが『内容について自主的に実践するよう、周知・徹底をお願いします』
強制力ほぼゼロwww
ほんと建築業界はイロイロと甘いです(-_-;)
そこに立ちあがったのが、正義のミカタ。
『日本弁護士連合会』でした。
2012年(平成24年)3月15日、『住宅建築請負契約における前払金の規制に関する意見書』を国土交通省の大臣あてに出しています。
同ガイドライン(個人の注文者と住宅建設工事の請負契約を締結する場合の前払い金等に関するガイドライン)は,あるべき請負工事における代金支払方法を示したという意味では,請負代金の支払方法に関する取引公序というべきであるが,同ガイドラインは業界団体内の遵守事項にすぎず,また,その内容も前払金の支払時期と回数を参考として例示するにとどまっており,自主規制としてもその実効性は乏しいといわざるを得ない。
とバッサリ切り捨て、
罰則を伴う法規制を設けるべきである。具体的には,上記ガイドラインの基準を超える前払金の請求を禁止し,これに反した場合は,建設業許可の取消しを含む制裁を課すべきである。
ともっともな意見をかましてくれています。これにはみかん、思わず拍手。
その通りだと思いました。
レオハウスの契約書について
第22条1項
①契約金ー第4条に定める金額(みかん家の場合は50万円)ー本契約締結時
②着工金ー請負金額の30%相当額から契約金を差し引いた額ー受注者が工事に着工するまで
③中間金ー請負金額の40%相当額ー建物の上棟日まで
④竣工金ー残金金額ー建物の完了検査後、引き渡しの前日まで※注2
支払い方法はおおむねガイドライン通り・・・???なんかビミョーに違うような。
契約金が50万と少なく、その分中間金がデカくなってしまってます。
割合的には 0.3:2.7:4:3 という感じでしょうか。
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※参考 (社)住宅生産団体連合会作成ガイドライン
住宅建設業者によって、工法、資材等の調達方法、建設現場以外での部材加工など、事業形態がそれぞれ異なるが、おおむね支払回数は3回から5回が一般的で、時期は契約時、着工時、上棟時、上棟以降の中間時、内装着手時、完成時などがある。
参考として支払回数とその割合の例を次に挙げる。
ⅰ.3回の場合:契約時2、上棟時(中間時)5、完成時3
ⅱ.4回の場合:契約時1、着工時3、上棟時3、完成時3
契約時1、着工時3、中間時4、完成時2
ⅲ.5回の場合:契約時1、着工時2、上棟時3、内装着手時2、完成時2
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うーーーーーーん
(;一_一)
※竣工金の支払いについても※注2『引き渡しの前日まで』となっていて、民法633条
(報酬の支払時期)ふたたび。
- 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。
に抵触しているのではないかと思います。
それにレオハウスの契約約款についてもう一つ気になる事があるんです。
第22条の3
諸事情により発注者の支払い条件が本条1項の原則と著しく異なる場合、受注者は、発注者に対し、残代金の支払いを担保するために、強制執行認諾付公正証書の作成や抵当権の設定等の措置を求めることができるものとします。なお、これらの措置に要する費用は、発注者が負担するものとします。
おかしくないですか??
建築業法で定められている前払いは任意でするものであって、強制ではありません。なのに取り決めを守らなかったら残代金の担保の為にこんな仰々しい措置を講じるなんて。
何よりも納得いかないのは、
建設業法(昭和二十四年五月二十四日法律第百号)
(契約の保証)
※以下、『建設業法令遵守ハンドブック』より抜粋
※参考1:建設業法令遵守ハンドブック ←クリック♡
※参考2:全建総連様式第1号の2 工事請負契約約款 第二条(保証人)←クリック♡
これです!!!
レオハウスの契約約款にはこの保証についての定めがない!!!
口頭での説明もない!!!
知っていたら、もちろん保証人をたてることを請求しました!!!怒
業者側がそれをしないときは、
前金払、しなくてもよかったんですよね???
これって、みかんたち発注者が一方的に不利な契約になっていませんか?
これは絶対におかしい!!!
みかんは多分もうこの契約書に従う事は無いと思いますが、
これから契約される予定の方は、できたら説明を聞く前&署名&ハンコ押す前に一度契約書を持ち帰り、じっくり読むこと、必要なら第3者(弁護士さんなど)チェックしてもらう事をおすすめします。もし持ち帰ってチェックするのを拒まれたら、その業者は怪しいと思った方がいい。
みかん家の時は、ただただ読み上げられているのを聞いていただけでした。
今は後悔しています。
皆さんが同じ目に合わないように。
ハンコは納得の上で押しましょう!!
では、本日はここまで~!!