レオハウスで家を建てる

震災前は町営住宅(超古)に住んでいました。
家を建てる予定なんか微塵もなかったみかん家。
しかし、災害公営住宅は予想以上にお家賃が高かった!
迷った末に…まさかの『そうだ、家建てよう』
初心者の家作りが始まりました。

ご挨拶・・・

カタツムリぐらいしか喜ばないであろうジメジメした湿気漂う、
雨の一日だった南三陸町から。


みなさんカビは大丈夫ですか?(笑)少々心配なみかんです。


タイトルで何となくお気づきかと思いますが、
みかんはこのブログをひとまず終わらせる事にいたしました。


理由はもちろん、このブログの看板である「レオハウス」と契約解除する運びになった事。これ以上、この看板でブログを続ける事は、「レオハウス」を気に入って、いい営業さんと出会い、順調に建築計画が進んで行っている方々を不愉快にしかねないからです。


みかんが今回のような事になったのは、「レオハウス」だったからではありません。


すべての支店、すべての施工者、すべての大工さんが、こんな仕事の仕方をしているわけではないと、みかんは信じています。


別に「レオハウス」に何か言われたとか脅されたとかいう訳ではありませんよ。


本当に、心からそう思うからです。



どうか皆さん、幸せなお家づくりを楽しんでくださいね。




あ、ちなみに。




アメーバで『みかん』として違うブログ始めますので良かったらチェックしてみてください。家についての色々、調べたり勉強したりして分かった事を雑学的に書いていきます。



では、


皆さんに幸多からん事を祈りつつ、

bye-bye!

虚偽文書。国交省の対応やいかに?

あっつーい!!


タコでなくても茹だりそうなお天気の南三陸町から、
みなさん、早くも夏バテしていませんか?
暑いのも寒いのも苦手なワガママみかんです。


しばらく潜伏期間がありましたが、有難いことに沢山の方々にアクセスしていただけていました。
本当にありがとうございますm(__)m


みかん家の現状は・・・


『契約解除』の内容証明をレオハウスに送りました。


回答はまだありません。


回答の内容も皆さんにお知らせしていきたいと思っています!


という訳で、あまり今日はネタがないんですけど、


文春で有名になった某メーカーが最近『第三者機関の検査』について大々的にCMぶっていますんで、本日はその『第三者機関の検査』なるものについてぶっこんでいこうと思います!


まあ、実際みかん家であった事件について語るだけなんですけど(笑)


検査機関の多くは“業界資本”で設立されています。つまり、建設会社が出資をしているわけです。であれば、果たしてそれらの検査機関が建設会社に対して厳しく検査を行なうことができるのかは甚だ疑問。


「消費者の為の検査」ではなく、「建設業者の為の検査」が行われている可能性がある



「建設業者の為の検査」とは何かというと、形だけの検査を行わせた上で「問題ない」と第三者機関の検査員に言わせ(実際には問題があったとしても)て、コトを納める。消費者は「検査員が大丈夫だと言ったのだから大丈夫」だと信じ、建設業者の言いなりに工事を進められていってしまう。消費者が気付いていないだけ、表に出てきていないだけで、実際にはそんな事例が数多く存在しているのです。


コチラをご覧ください↓↓↓↓↓

レオハウスからみかん家に渡された、いわゆる「第三者機関」からの文書です。
しかし、この文書には虚偽が存在しています。
【設置間隔】について、「2700mm以内に設けるのが基本です」「建築基準法施行令に定められております」とありますが、建築基準法施行令の一条から 附則 まで全て読んでも こんな文言どこにもありませんでした。
信じられないので、この会社に「建築基準法施行令」の何条に定められているのか電話で問い合わせたところ、この文書の作成者であるM氏から「すぐには答えられない」「(条文が)たくさんあるから答えられない」という回答??をいただきました。しまいにキレ気味でまくしたてられるのでかなり不愉快でした(笑)


まあ、かなりいい加減だな、という印象しかありませんでしたね。


問題だなと思ったので国交省にも一応知らせておきました。
↓↓↓↓

回答がちゃんと来るといいのですが(^_^;)
来たらお知らせしますね♬


みかんの経験から、これから契約される方へ伝えておきたい事は、例え有資格者の検査員であっても、100%信用すべきではないという事。


おかしいな、と思ったらまずは自分で調べてみましょう!


建築士さんも、建築会社から仕事を貰っている方の場合はあまり信用なりませんのでご注意を!どっかで繋がっている可能性は否めません。(みかんの経験から)


最後に。



建築基準法施行令


(目的)



第一条   この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。



ここに 定められている基準は、『最低の基準』である事を忘れないで欲しいんです。


私たち消費者には、これ以下の基準で建てられた建物の引き渡しを拒否する権利があるはずです。


都合のいい契約書。民法で言う報酬の支払い時期は

珍しく連チャンでブログ書いてるみかんです。
今日の
南三陸町は・・・いつもと同じ平和そのもの。


みかん家のみ暗雲立ち込めてますけどw



今日は法律について、みかん大先生
(スイマセン殴るならボディにしてくださいm(__)m)
が偉そうに!!!語っちゃいます♬長いけど読んでみてね(^_^)v


まずは!!!いきなりですが皆さんもHMや工務店その他と結んだであろう請負契約、その中に記載されている『請負代金の支払』についてです。
実はこれ、支払い時期が民法で決まっているんです。それが.こちら!


============
(報酬の支払時期)
第633条報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。
============

【解説】



請負契約において、報酬支払は後払いになります。

この点に関して、ちょっとややこしい話があります。請負契約というのは、仕事の完成が目的です。仕事の完成に対して報酬を支払うということになります。つまり、仕事の完成が先履行(文字通り先に履行するということ)になります。請負人には仕事の完成義務があり、注文者には報酬の支払義務がありますが、この両者は同時履行の関係にはなく、請負人の仕事の完成が先履行という意味です。
============


どこやらの建築士事務所のHPに『中間金は支払う必要はない』なんて過激wな記述があり、どこやらの掲示板で『根拠はなんだ!!』と噛みついている書き込みも見つけましたwwんで、『面白いな~』と思ったみかんが調べてみたら、どちらの言ってる事もまあ、間違ってはいない事が分かってきました。


分かりやすい表を見つけたのでまずはコチラをご覧ください☆
↓↓↓↓

こちらも↓↓↓

※こちらで全文閲覧可能 ⇒ 

『請負契約とその規律 - 国土交通省』


表内の『前払い』というのが契約書で見られるいわゆる『契約金』『中間金』等と言われるもので、民法には規定が存在せず、規定があるのは建設業法でのみ。さらに建設業法においても任意なので強制はできないはずなんです。でも契約書に内容が記載されており、それに納得して印を押してしまえば、その支払い方法で支払わなくてはいけなくなってしまいます。しかも、保証はない(※注1)


過去にある事件が起こりました。
ーーーーーーーーーー


2009年1月29日,静岡県に本社のある株式会社富士ハウス(以下
「富士ハウス」という。)が破産開始決定を受け,2200名を超える注文
者が45億円以上の工事の施工を受けられないとの被害が発生した。また,
同年4月3日,埼玉県に本社のある株式会社アーバンエステート(以下「ア
ーバン社」という。)が東京地方裁判所で破産開始決定を受け,493世帯
の注文者が自ら注文をした住宅工事の完成・引渡しをアーバン社から受ける
ことなく,実際の工事の進捗状況を超えた代金27億円の支払をさせられ,
1世帯平均でも約550万円もの甚大な被害が出ている。アーバン社の注文
者の被害金額は,請負代金総額の6割を超え,被害世帯の6割以上が工事未
着工であり,多額の銀行ローンだけが残ったり,自己破産に追い込まれる者
もいるなど甚大な被害をもたらしている。


ーーーーーーーーーー


この事件では、出来高以上の前払い金が支払われていたため、大変大きな被害になったと思われます。この事件を重く見た(社)住宅生産団体連合会が2009年3月27日に『個人の注文者と住宅建設工事の請負契約を締結する場合の前払い金等に関するガイドライン』を作成し、通常の請負工事における施主の請負工事代金の支払方法等について定めています。
しかしあくまでも遵守事項であって、前払い金の保証(※注1)についても、
ーーーーーーーーーー


(2)前払い金を受けることを定める際に、注文者から住宅の完成の保証等を求められた場合、住宅完成保証制度等の任意の制度を利用するなど、適切な対応をすること。


ーーーーーーーーーー
『注文者から求められたら』『住宅完成保証制度等の任意の制度』ってww
コチラから言われなければ、何もしなくていいって風に聞こえる(-_-;)


しかもシメが『内容について自主的に実践するよう、周知・徹底をお願いします』


強制力ほぼゼロwww


ほんと建築業界はイロイロと甘いです(-_-;)


そこに立ちあがったのが、正義のミカタ。
『日本弁護士連合会』でした。


2012年(平成24年)3月15日、『住宅建築請負契約における前払金の規制に関する意見書』を国土交通省の大臣あてに出しています。


同ガイドライン(個人の注文者と住宅建設工事の請負契約を締結する場合の前払い金等に関するガイドライン)は,あるべき請負工事における代金支払方法を示したという意味では,請負代金の支払方法に関する取引公序というべきであるが,同ガイドラインは業界団体内の遵守事項にすぎず,また,その内容も前払金の支払時期と回数を参考として例示するにとどまっており,自主規制としてもその実効性は乏しいといわざるを得ない。


とバッサリ切り捨て、


罰則を伴う法規制を設けるべきである。具体的には,上記ガイドラインの基準を超える前払金の請求を禁止し,これに反した場合は,建設業許可の取消しを含む制裁を課すべきである。


ともっともな意見をかましてくれています。これにはみかん、思わず拍手。


その通りだと思いました。


レオハウスの契約書について


第22条1項


①契約金ー第4条に定める金額(みかん家の場合は50万円)ー本契約締結時
②着工金ー請負金額の30%相当額から契約金を差し引いた額ー受注者が工事に着工するまで
③中間金ー請負金額の40%相当額ー建物の上棟日まで
④竣工金ー残金金額ー建物の完了検査後、
引き渡しの前日まで※注2


支払い方法はおおむねガイドライン通り・・・???なんかビミョーに違うような。


契約金が50万と少なく、その分中間金がデカくなってしまってます。
割合的には 0.3:2.7:4:3 という感じでしょうか。


ーーーーーーーーーー
※参考 (社)住宅生産団体連合会作成ガイドライン

住宅建設業者によって、工法、資材等の調達方法、建設現場以外での部材加工など、事業形態がそれぞれ異なるが、おおむね支払回数は3回から5回が一般的で、時期は契約時、着工時、上棟時、上棟以降の中間時、内装着手時、完成時などがある。
参考として支払回数とその割合の例を次に挙げる。
ⅰ.3回の場合:契約時2、上棟時(中間時)5、完成時3
ⅱ.4回の場合:契約時1、着工時3、上棟時3、完成時3
契約時1、着工時3、中間時4、完成時2
ⅲ.5回の場合:契約時1、着工時2、上棟時3、内装着手時2、完成時2

ーーーーーーーーーー


うーーーーーーん
(;一_一)


※竣工金の支払いについても※注2『引き渡しの前日まで』となっていて、民法633条


報酬の支払時期)ふたたび。


報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。


に抵触しているのではないかと思います。



それにレオハウスの契約約款についてもう一つ気になる事があるんです。


第22条の3


諸事情により発注者の支払い条件が本条1項の原則と著しく異なる場合、受注者は、発注者に対し、残代金の支払いを担保するために、強制執行認諾付公正証書の作成や抵当権の設定等の措置を求めることができるものとします。なお、これらの措置に要する費用は、発注者が負担するものとします。


おかしくないですか??


建築業法で定められている前払いは任意でするものであって、強制ではありません。なのに取り決めを守らなかったら残代金の担保の為にこんな仰々しい措置を講じるなんて。

何よりも納得いかないのは、



建設業法(昭和二十四年五月二十四日法律第百号)
(契約の保証)


※以下、『建設業法令遵守ハンドブック』より抜粋



※参考1:建設業法令遵守ハンドブック ←クリック♡
※参考2:全建総連様式第1号の2 工事請負契約約款 第二条(保証人)←クリック♡


これです!!!
レオハウスの契約約款にはこの保証についての定めがない!!!


口頭での説明もない!!!


知っていたら、もちろん保証人をたてることを請求しました!!!怒


業者側がそれをしないときは、
前金払、しなくてもよかったんですよね???


これって、みかんたち発注者が一方的に不利な契約になっていませんか?


これは絶対におかしい!!!


みかんは多分もうこの契約書に従う事は無いと思いますが、


これから契約される予定の方は、できたら説明を聞く前&署名&ハンコ押す前に一度契約書を持ち帰り、じっくり読むこと、必要なら第3者(弁護士さんなど)チェックしてもらう事をおすすめします。もし持ち帰ってチェックするのを拒まれたら、その業者は怪しいと思った方がいい。


みかん家の時は、ただただ読み上げられているのを聞いていただけでした。


今は後悔しています。




皆さんが同じ目に合わないように。



ハンコは納得の上で押しましょう!!






では、本日はここまで~!!

S光ビ〇ドと同じかも??法令違反ふたたび!

少しよどんだ雲が広がっていて、イマイチな雰囲気漂う南三陸町から。
みなさんお久しぶりです。
みかんです。


え~、前回のブログ記事から結構日数が空いてしまったため、


「死んだんじゃないの?」


(((;゜Д゜))))))ガクブルブル


とか思われていたかも知れませんがw残念ながら生きてますww


と、冗談はここまでにしておいて。


みかん家の近況報告としては。


まだ、工事が止まっている状態。


ご近所の方々にも、「なんでまだ足場が残ってるんだろう・・・」


そろそろ噂になってる事と思います(^_^;)



みかん家の現状については、


「大変な事になっています」


皆さん、まだ記憶の隅っこに残ってるんじゃないかと思うんですけど、


平成29年3月15日発売の「週刊文春」
に載ってたこの記事
※勝手に使用してますので、「週刊文春」の関係者の方々、問題ある時は指摘お願いします。
 m(__)m必要あれば削除いたします。

コレ↑↑↑


コレ、なんですけどね、実は・・・


ウチの家の基礎に同じ状態
の箇所が複数見つかったんです。


ははははは(´∀`*)


ワロぇねぇーーーーーー!!!!
(久々の雄叫び)


腹が立ちすぎて頭おかしくなりそうでしたよ。


このブログの愛読者である(?)皆さんだったら知っているはず。


建設中のみかん家に訪れた不幸の連続。


それは人災とも言える施工不良のオンパレード。


でも、それは是正すればなんとかなる程度(みかん家にとっては重大なミスですが!怒)


だからこそ我慢して我慢して、なんとかここまで来たんです。


一生に一度のマイホーム。


最後は笑って引き渡しを受けたいと思っていました。


でも、建築基準法施行令に違反していると分かった以上、引き渡しを受ける訳にはいきません。最初に発覚したアンカーボルト2本にしても、建築士さんに図面をみてもらい、絶対必要なものだと確認済です。もちろん法的に。


みかん家では、南三陸町を管轄している特定行政庁である「気仙沼土木事務所」に逐次報告(クレーム?苦情?w)しています。電話したり直接出向いたり。


今回は図面を見せなくてはならないので、先に連絡しておいて、直接出向きました。すると、いつも対応してくれるAさんの他に班長さんも一緒に話を聞いてくれるそうで、別室に通されました。そこで『S光ビ〇ド』状態の基礎伏図と土台伏図を見せると、


Aさん&班長「あーーーーー・・・」
まさかの合唱( ̄∀ ̄)


ですよねぇ。


班長さん、思わず顔を近づけてもう一度確認(`・ω・´)*


Aさん&班長「・・・・・・・。」
沈黙がありました。


ですよねぇ・・・。


二人が沈黙する原因になった図面がコレ
↓↓↓↓

基礎伏図。続きまして・・・
↓↓↓↓

土台伏図。
※コレは確認申請提出図面ではないので、みかんはプレカット工場に直接電話して、依頼
 主であるレオハウス経由で取り寄せました。


この土台伏図が曲者なんです。


皆さんは基礎伏図を見たとき、この立ち上がり基礎(アンカーボルトが埋設設置される箇所)に合わせて土台伏図(土台と大引が敷かれる箇所を示した図面)は作成されている、あるいはその逆だと思っていませんか?


実は、違う場合があるんです。


いや、みかんが画像で確認した限りでは大多数が違っていました。


基礎伏図と土台伏図がリンクしていないんです。


あってはならない事なんですが。


その結果。


土台が床材の受け材であるはずの大引と混同されてしまっている。



柱がのっかってても、



壁がのっかってても。


『これは、素材はヒノキで120㎜ですが、土台ではなく、大引として施工しているので問題ありません!!』


と、あるレオハウス社員がおっしゃってました・・・orz


みかん『そんなわけないだろ』
(`・ω・´)ナメテンノカイ


=====================


建築基準法施行令第42条(土台及び基礎)
構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分の使用するものの下部には、土台を設けなければならない。
2 土台は、基礎に緊結しなければならない。


=====================


というれっきとした法令があるんですから。


少なくとも柱がのっかってる以上、「大引として」は認められるはずがない。
そして、土台に釘や金物を用いて緊結する大引とは違い、土台は『基礎に緊結しなければならない』のです。


緊結するための基礎がなくてはいけないんです。


しかし現実は・・・↓↓↓↓

※画像はお借りしております。
※一部加工しております。m(__)m


こんなのイッパイ見つけたけどね。

ここなんか、土台同士でどうやって緊結してんのか・・・


てか、なんもしてないように見えるけど(汗)


この画像も、あるハウスメーカーの基礎工事。


だいぶ前の画像なのでみかんはもう何も言う事が出来ません。


言ってもどうにもできない。


出来る事なら、過去に遡って画像にコメントしてあげたい。




みかんから皆さんへお伝えしたい事。


土台や柱の緊結は、大切です。


だから。


家がまだ建築途中なら土台伏図と基礎伏図を見比べて見て下さい。


たとえ完成した後であっても、


できたら確認する事をおすすめします。


もしおかしい部分を見つけたら、


納得いくまで施工業者に説明を求めて下さい。


そして、叫んでやったっていいんです。


=====================


建築基準法

(目的)
第一条   この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する
最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。


=====================


最低の基準ぐらい守ってくれ!!


って。


私たちにはその権利があるとみかんは信じています。
 ^_^


声を上げていきましょう




今日の所はこれまで~~!!



断熱材の施工状況は・・・やっぱり、ね!?

珍しく夜、ブログ書いてます。
夜の桜吹雪が美しい南三陸町から。


(※UPするのは昼なので)
みなさんこんにちは。みかんです。



・・・桜とは全く関係ない話題でスイマセン。
( ̄∀ ̄)テヘッ。


更地への道まっしぐらw中のみかん家ですが、
今回の騒動前に断熱材でもひと揉めありまして。
これから断熱材施工に入るよ~!というおうちの方へ。


”ダメ”な施工例を一挙公開いたしますm(__)m



①問題外。


【参考:MAG(防湿フィルム付属グラスウール施工マニュアル)
 ※HPからダウンロードできます。


②破れ多数。(もうね、ほぼ全部こんな感じ)

直し方も・・・雑。↓↓↓

マニュアルにはないんだけど、
 これでいいの?な例

ビス止めしたとこから破れるんじゃないだろうか。
(^_^;)

(ちゃんと留まってないトコもあるし・・・)


④そもそも管理ができてないんじゃない?

こんな感じで木材平気で立てかけてるから!


ちなみに、分かり辛かったので写真は載せませんでしたが、断熱材は隙間が多すぎても、また、みっちり入れすぎてもいけません。どちらも断熱材が本来持っているはずの性能を損ないますので、充分気を付けていただきたいと思います。


まあ、そんなのは監督なり監理者なりがちゃんとチェックすべきものなんですけどね。現場を数件掛け持ちしている監督と、名ばかりの監理者では細かいチェックなど行き届いていないのが現状。出来栄えは大工さんの技量にかかってくる訳です。


そして、みかん家担当の大工さんの技量は・・・写真を見てもらえばお分かりいただけるかと(;一_一)


作業報告とかで見た写真の断熱材はキレーに入ってたんですけどね・・・落差にホント驚きます。皆さんも施工中に(できれば)実際に現場へ行ってよくチェックした方が良いですよ。隠れちゃえば分からない部分ですし、写真は真実の全ては写してくれません!!



そして、あっちこち写真を撮ってまわりましょう。


何か不具合が起きた時、証拠として使えますし、メーカーに正しい施工かどうか問い合わせる時の資料にも使えます。


写真が大変だという方、ムービーで撮影すると楽でいいですよ。
(*^_^*)




以上、現場からみかんがお送りいたしました~!!
パフパフパフ拍手










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