虚偽文書。国交省の対応やいかに?
あっつーい!!
タコでなくても茹だりそうなお天気の南三陸町から、
みなさん、早くも夏バテしていませんか?
暑いのも寒いのも苦手なワガママみかんです。
しばらく潜伏期間がありましたが、有難いことに沢山の方々にアクセスしていただけていました。
本当にありがとうございますm(__)m
みかん家の現状は・・・
『契約解除』の内容証明をレオハウスに送りました。
回答はまだありません。
回答の内容も皆さんにお知らせしていきたいと思っています!
という訳で、あまり今日はネタがないんですけど、
文春で有名になった某メーカーが最近『第三者機関の検査』について大々的にCMぶっていますんで、本日はその『第三者機関の検査』なるものについてぶっこんでいこうと思います!
まあ、実際みかん家であった事件について語るだけなんですけど(笑)
検査機関の多くは“業界資本”で設立されています。つまり、建設会社が出資をしているわけです。であれば、果たしてそれらの検査機関が建設会社に対して厳しく検査を行なうことができるのかは甚だ疑問。
「消費者の為の検査」ではなく、「建設業者の為の検査」が行われている可能性がある。
「建設業者の為の検査」とは何かというと、形だけの検査を行わせた上で「問題ない」と第三者機関の検査員に言わせ(実際には問題があったとしても)て、コトを納める。消費者は「検査員が大丈夫だと言ったのだから大丈夫」だと信じ、建設業者の言いなりに工事を進められていってしまう。消費者が気付いていないだけ、表に出てきていないだけで、実際にはそんな事例が数多く存在しているのです。
コチラをご覧ください↓↓↓↓↓
レオハウスからみかん家に渡された、いわゆる「第三者機関」からの文書です。
しかし、この文書には虚偽が存在しています。
【設置間隔】について、「2700mm以内に設けるのが基本です」「建築基準法施行令に定められております」とありますが、建築基準法施行令の一条から 附則 まで全て読んでも こんな文言どこにもありませんでした。
信じられないので、この会社に「建築基準法施行令」の何条に定められているのか電話で問い合わせたところ、この文書の作成者であるM氏から「すぐには答えられない」「(条文が)たくさんあるから答えられない」という回答??をいただきました。しまいにキレ気味でまくしたてられるのでかなり不愉快でした(笑)
まあ、かなりいい加減だな、という印象しかありませんでしたね。
問題だなと思ったので国交省にも一応知らせておきました。
↓↓↓↓
回答がちゃんと来るといいのですが(^_^;)
来たらお知らせしますね♬
みかんの経験から、これから契約される方へ伝えておきたい事は、例え有資格者の検査員であっても、100%信用すべきではないという事。
おかしいな、と思ったらまずは自分で調べてみましょう!
建築士さんも、建築会社から仕事を貰っている方の場合はあまり信用なりませんのでご注意を!どっかで繋がっている可能性は否めません。(みかんの経験から)
最後に。
建築基準法施行令
(目的)
第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
ここに 定められている基準は、『最低の基準』である事を忘れないで欲しいんです。
私たち消費者には、これ以下の基準で建てられた建物の引き渡しを拒否する権利があるはずです。